確定申告とは?
よく聞く確定申告ってなに?詳しく解説!
目次1.確定申告とは?
まず確定申告とはなにか?について説明します。
確定申告は、「実際にいくらの所得があるのか?を報告し、課される税金(所得税、復興特別所得税)を計算する手続き」のことを言います。
所得の計算期間は1月1日から12月31日の1年間。確定申告書、決済書などの必要書類を用意し、決まっている期間内(2019年なら2月18日から3月18日まで)に申告、納税します。
人によっては、確定申告によって払いすぎていた税金が払い戻される場合もあります。
確定申告が必要な人って?
次の所得がある人は確定申告が必要になります。
1.配当所得(株を持っていることで企業から配当されるお金のこと)
2.不動産所得(いわゆる家賃収入、大家さんが受け取るやつ)
3.事業所得(個人事業主)
4.給与所得(サラリーマンでも申告が必要な場合あり)
5.退職所得(いわゆる退職金)
6.譲渡所得(誰から財産を受け取った場合)
7.山林所得(林業)
8.一時所得(保険金等の一時金)9.雑所得(年金、事業的規模でない副業などの所得)
個人事業主は、自分の事業の所得を計算して確定申告を行います。確定申告を行わずに放っておくと、本来払うべき税金に加算税や延滞税がプラスされ、納税金額が高くなってしまいます。
会社員はどうなるの?
会社員であれば、年末調整が毎年11月から12月に行われ、ここで毎月の給料から天引きされた税金の過不足を計算して調整されます。
本来、確定申告で納税される所得税ですが、会社員はこの年末調整があるので確定申告が免除されています。ただし、条件によっては会社員も確定申告が必要になります。
サラリーマンにも確定申告が費用な場合とは?
会社員の方でも、高収入の方やマンション経営をされている方は、所得の金額により確定申告が必要になります。また、入院、治療をした方で医療費が10万円を超えている場合は、確定申告を行うことで「医療費控除」の対象になることができます。
〈会社員向け確定申告が必要な場合〉
1.給与収入が2,000万円を超えている
2.2カ所以上の会社から給与を得ている
3.不動産所得等の副業による所得が20万円を超える
4.医療費控除、雑損控除などを受ける
5.住宅ローン控除を初めて受ける(2年目以降は年末調整で行われる)
6.年の途中で退職し、年末調整が行えない
7.ふるさと納税の納付先が6カ所以上
2.確定申告の方法は?
確定申告をするには、確定申告書を期間中に税務署に提出する必要があります。確定申告書は、現在は国税庁のHPや民間の会計ソフトを利用して作成するのが一般的になります。
国税庁の確定申告書作成コーナーで作成する場合は、生命保険や住宅ローン、配偶者がいると「控除」と呼ばれる、税金が安くなる制度があるのである程度は自分でそのような制度を調べて書類を記入していく必要があります。
民間の計算ソフトでは、その点自動で計算して簡単に作成してくれる機能があり、安価で使えるので検討してみるのもいいと思われます。
提出方法は主に
1.税務署に郵送する
2.手渡しで税務署に提出
3.e-Taxと呼ばれる電子申告システムを使い、オンライン上で完結させる
の3つの方法があります。
e-Taxはオンライン上のみで完結するので便利ですが、取引にマイナンバーカードが必要になります。
また郵送の場合は郵便局の窓口で定形郵便として提出し、期限最終日の消印があれば期限内として認められます。(もちろん余裕をもって提出しましょう!)
3.青色申告?白色申告?って何?
〈青色申告とは〉
青色申告は、様々な優遇特典が付いており、税金を抑えることができます。しかし、一年間の取引を複式簿記の形で作成した帳簿が必要になります。
〈青色申告の主な特典〉
1.青色申告特別控除(65万円または10万円)
2.青色事業専従者給与の必要経費算入
3.純損失の繰り越し
利用する大きなメリットは、所得金額から65万円を控除できる点です。例えばあなたの副業で100万円の利益が出て、そのうち30万円が経費だとすると、70万円に対して所得税がかかります。しかし、青色申告で1年分の収支を作成して申告を行うと、70万円-65万円=5万円に対してのみ所得税が課せられるようになります。
〈白色申告とは〉
白色申告は、優遇特典がありません。しかし、貸借対照票の提出の必要がなく、帳簿も取引ごとではなく日々の合計金額を一括記載する方法で申告可能であり、青色申告よりも簡単ではあります。
なお、白色申告でも例外的に損害の繰り越しができるケースがあり、それは変動所得と被災事業用資金です。変動所得とは年によって大きく収入が変動する所得、被災事業用資金は災害によって資産に受けた損害を指します。
青色申告と白色申告、どっちにしたらいいの?
現在、白色申告でも帳簿が義務付けられているので、特典のある青色申告のほうがいいと言えるでしょう。
ただし青色申告を利用するには最初に「青色申告承認申請手続」が必要になります。新規開業の場合、開業から2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出します。なお、事業の種類や規模によっては青色申告ができない場合もありますのでご注意ください。
4.まとめ
この記事で確定申告とは何か?また申告の種類など分かっていただけたと思います。なかなか複雑な話なので分かりにくいですが、すこしづつ学んでいきましょう。
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